生活介護事業所とは

・常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間において障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的支援するための法律 第五条第七項)
 
・介護を必要とする方に対して主に日中、創作的活動や生産活動の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
 自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的に様々なサービスを提供し、障害のある方の自立した日常生活や社会参加を営むことを目的に行われています。

生活介護事業所の役割

・生活介護事業所の役割は障害者総合支援法において主に日中活動の場として位置付けられています。
 生活介護事業所には障がい者の主体的な意思決定を尊重し、健康的な生活を送るためのサポートをしながら、障がい者の自己実現を目指す役割があります。

・障がい者の心身の健康維持・増進のための支援
・障がい者の主体的な生活と自己実現を目指した支援
・障がい者の社会参加の機会の保障
・障がい者の権利と意思決定の保障